平成30年度 秋期 システムアーキテクト試験 午前Ⅱ 問12
テクノロジ/開発技術共通フレーム 2013 において,システム適格性確認テストで適合を評価する対象となるのは,どのアクティビティで定義又は設計した内容か。
出典:平成30年度 秋期 システムアーキテクト試験 午前Ⅱ 問12
- アシステム方式設計
- イシステム要件定義
- ウソフトウェア方式設計
- エソフトウェア要件定義
正解:イ
解説
共通フレーム 2013 において,「システム適格性確認テスト」は,統合されたシステムが,「システム要件定義」プロセスで定義されたシステム要求事項を満たしているかどうかを確認(適合を評価)するテストです。したがって,適合の評価対象となるのは,システム要件定義で定義された内容です。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。システム方式設計は,システム要件を実現するためのシステム構成やソフトウェア品目への振り分けなどを設計するプロセスであり,システム適格性確認テストが適合を評価する対象そのものではありません。
- イ正しい。システム適格性確認テストで適合を評価する対象となるのは,システム要件定義プロセスで定義した内容です。
- ウ誤り。ソフトウェア方式設計は,ソフトウェア品目に対する設計を行うプロセスであり,その適合評価はソフトウェア適格性確認テストで行われます。
- エ誤り。ソフトウェア要件定義は,ソフトウェアに対する要件を定義するプロセスであり,その適合評価はソフトウェア適格性確認テストで行われます。