令和7年度 秋期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅱ 問23
ストラテジ/法務商用目的で開発するソフトウェアの開発請負契約書には,企業間で様々な事項を取り決めておく必要がある。この開発請負契約書に取決めがない場合に,ソフトウェアの著作権の帰属先に関する説明として,適切なものはどれか。ここで,ソフトウェアは注文者から委託された請負人が開発するものとする。
出典:令和7年度 秋期 情報処理安全確保支援士試験 午前Ⅱ 問23
- ア請負人,注文者のどちらにも帰属しない。
- イ請負人と注文者の両方に帰属する。
- ウ請負人に帰属する。
- エ注文者に帰属する。
正解:ウ
解説
著作権法上,著作物を創作した者(著作者)が原則として著作権を取得します。請負契約に基づいてソフトウェアを開発する場合,特段の取決めがなければ,実際にプログラムを創作した請負人(開発者側)が著作者となり,著作権は請負人に帰属します。注文者に著作権を帰属させたい場合は,契約書にその旨を明記する必要があります。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。著作権は,取決めがなければ著作物を創作した請負人に帰属するのであって,どちらにも帰属しないということはありません。
- イ誤り。共同開発などの特別な合意がない限り,請負契約による開発では著作権は創作者である請負人単独に帰属するのが原則です。
- ウ正しい。契約に特段の定めがない場合,ソフトウェアを実際に創作した請負人に著作権が帰属するのが著作権法の原則です。
- エ誤り。注文者に著作権を帰属させるには契約書にその旨を明記する必要があり,取決めがない場合には注文者に帰属しません。