平成27年度 秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25
ストラテジ/法務シュリンクラップ契約において,ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
出典:平成27年度 秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25
- ア購入したソフトウェアの代金を支払った時点
- イソフトウェアの入ったCD-ROMを受け取った時点
- ウソフトウェアの入ったCD-ROMの包装を破った時点
- エソフトウェアをPCにインストールした時点
正解:ウ
解説
シュリンクラップ契約は,パッケージソフトウェアの使用許諾条件を,CD-ROMなどの包装(シュリンクラップ)に印刷又は同梱しておき,購入者がその包装を破って開封した時点で,使用許諾契約の内容に同意したものとみなす契約形態です。したがって,使用許諾契約が成立するのは,ソフトウェアの入ったCD-ROMの包装を破った時点となります。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。代金を支払った時点は,売買契約の成立に関する時点であり,シュリンクラップ契約における使用許諾契約の成立時点ではありません。
- イ誤り。CD-ROMを受け取った時点は,まだ包装が破られていない段階であり,使用許諾契約の内容に同意したとはみなされません。
- ウ正しい。ソフトウェアの入ったCD-ROMの包装を破った時点で,使用許諾契約の内容に同意したものとみなされ,契約が成立します。
- エ誤り。PCにインストールした時点は,通常は包装を破った後の行為であり,シュリンクラップ契約における契約成立時点そのものではありません。