IPA過去問ドリル

平成27年度 秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25

ストラテジ/法務

シュリンクラップ契約において,ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。

出典:平成27年度 秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25

正解:ウ

解説

シュリンクラップ契約は,パッケージソフトウェアの使用許諾条件を,CD-ROMなどの包装(シュリンクラップ)に印刷又は同梱しておき,購入者がその包装を破って開封した時点で,使用許諾契約の内容に同意したものとみなす契約形態です。したがって,使用許諾契約が成立するのは,ソフトウェアの入ったCD-ROMの包装を破った時点となります。

選択肢ごとの解説

  • 誤り。代金を支払った時点は,売買契約の成立に関する時点であり,シュリンクラップ契約における使用許諾契約の成立時点ではありません。
  • 誤り。CD-ROMを受け取った時点は,まだ包装が破られていない段階であり,使用許諾契約の内容に同意したとはみなされません。
  • 正しい。ソフトウェアの入ったCD-ROMの包装を破った時点で,使用許諾契約の内容に同意したものとみなされ,契約が成立します。
  • 誤り。PCにインストールした時点は,通常は包装を破った後の行為であり,シュリンクラップ契約における契約成立時点そのものではありません。
ITサービスマネージャの過去問を演習モードで解く