平成31年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問15
ストラテジ/法務製造物責任法(PL法)によれば,製造業者の責任に関する記述のうち,適切なものはどれか。
出典:平成31年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問15
- ア顧客の財産に関する損害については,製造業者は製造物を顧客に引き渡した時から永久に損害賠償責任を負う。
- イ製造物の欠陥原因が,完成品メーカの設計に従って,部品メーカが製造して納品した部品であっても,部品メーカには損害賠償責任が常に生じる。
- ウ製造物を顧客に引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては,欠陥があることを認識できなかったことを証明できれば,その製造業者の損害賠償責任は問われない。
- エ製造物を輸入して販売している販売業者は,製造業者ではないので,その製造物によって顧客が財産上の損害を被っても,損害賠償責任は問われない。
正解:ウ
解説
製造物責任法(PL法)第4条は,製造業者等の免責事由を定めており,その一つとして“開発危険の抗弁”がある。これは,製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては,当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったことを証明したときは,製造業者等は損害賠償責任を負わないとするものである。財産損害についての賠償責任は永久に負うものではなく除斥期間(原則として引渡し時から10年)がある。部品・原材料の欠陥が専ら完成品メーカの設計指示に起因し,かつ過失がないことを証明すれば部品メーカは免責され得る。また,輸入して販売する事業者は,PL法上“製造業者等”とみなされ,損害賠償責任を問われ得る。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。製造業者は,顧客の財産に関する損害について,製造物を顧客に引き渡した時から永久に責任を負うわけではなく,原則として引渡し時から一定の期間(除斥期間)が経過すれば損害賠償請求権は消滅します。
- イ誤り。製造物の欠陥が専ら完成品メーカの設計の指示に従ったことにより生じ,かつ部品メーカにその欠陥について過失がなかったことを証明したときは,部品メーカは損害賠償責任を免れることができ,常に責任が生じるわけではありません。
- ウ正しい。製造物を顧客に引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては,欠陥があることを認識できなかったことを証明できれば,その製造業者の損害賠償責任は問われません(開発危険の抗弁)。
- エ誤り。製造物を輸入して販売する販売業者(輸入業者)は,PL法上の“製造業者”とみなされるため,その製造物によって顧客が財産上の損害を被った場合,損害賠償責任を問われ得ます。