平成27年度 秋期 ITパスポート試験 問2
ストラテジ/法務不正競争防止法で保護される,自社にとっての営業秘密に該当するものはどれか。 ここで,いずれの場合も情報はファイリングされており,ファイルには秘密であることを示すラベルを貼ってキャビネットに施錠保管し,閲覧者を限定して管理しているものとする。
出典:平成27年度 秋期 ITパスポート試験 問2
- ア新製品開発に関連した,化学実験の未発表の失敗データ
- イ専門家,研究者の学会で発表した,自社研究員の重要レポート
- ウ特許公報に基づき調査した,他社の特許出願内容
- エ不正に取得した,他社の重要顧客リスト
正解:ア
解説
不正競争防止法でいう営業秘密とは,秘密として管理されている(秘密管理性),事業活動に有用な(有用性),公然と知られていない(非公知性)情報のことです。問題文の条件で秘密管理性は満たされているので,有用性と非公知性を持つ自社の情報を探します。未発表の実験の失敗データは,公表されておらず,同じ失敗を避けるという点で事業に有用なので営業秘密に当たります。
下線の用語は 用語集 で意味を確認できます。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。未発表で公表されていないため非公知であり,開発のムダを省けるという有用性もあります。秘密管理もされているので,自社の営業秘密に該当します。
- イ誤り。学会で発表した時点で公然と知られた情報になり,非公知性を満たさないので営業秘密に当たりません。
- ウ誤り。特許公報は一般に公開されている情報であり,しかも他社の出願内容なので,自社の営業秘密ではありません。
- エ誤り。他社の情報であり,自社にとっての営業秘密ではありません。しかも不正に取得した情報を使うこと自体が不正競争行為になるおそれがあります。