平成30年度 春期 ITパスポート試験 問35
ストラテジ/法務PL法(製造物責任法)によって,製造者に顧客の損害に対する賠償責任が生じる要件はどれか。 [事象 A] 損害の原因が,製造物の欠陥によるものと証明された。 [事象 B] 損害の原因である製造物の欠陥が,製造者の悪意によるものと証明された。 [事象 C] 損害の原因である製造物の欠陥が,製造者の管理不備によるものと証明された。 [事象 D] 損害の原因である製造物の欠陥が,製造プロセスの欠陥によるものと証明された。
出典:平成30年度 春期 ITパスポート試験 問35
- ア事象Aが必要であり,他の事象は必要ではない。
- イ事象Aと事象Bが必要であり,他の事象は必要ではない。
- ウ事象Aと事象Cが必要であり,他の事象は必要ではない。
- エ事象Aと事象Dが必要であり,他の事象は必要ではない。
正解:ア
解説
PL法では,製造物の欠陥によって生命,身体,財産に損害が生じたときに,製造者は,過失(故意や不注意)の有無にかかわらず賠償責任を負います(無過失責任)。被害者は,製造物に欠陥があったこと,その欠陥によって損害が生じたことを証明すればよく,製造者の悪意,管理不備,製造プロセスの欠陥まで証明する必要はありません。したがって必要なのは事象Aだけです。
下線の用語は 用語集 で意味を確認できます。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。製造物の欠陥が原因であることが証明されれば足り,製造者の過失などの証明は必要ありません。
- イ誤り。製造者の悪意(故意)の証明は必要ありません。
- ウ誤り。製造者の管理不備(過失)の証明は必要ありません。
- エ誤り。製造プロセスの欠陥まで証明する必要はありません。