平成28年度 春期 ITパスポート試験 問9
ストラテジ/法務大手システム開発会社A社からプログラムの作成を受託しているB社が下請代金支払遅延等防止法(以下,下請法)の対象会社であるとき,下請法に基づく代金の支払いに関する記述のうち,適切なものはどれか。
出典:平成28年度 春期 ITパスポート試験 問9
- アA社はプログラムの受領日から起算して60日以内に,検査の終了にかかわらず代金を支払う義務がある。
- イA社はプログラムの受領日から起算して60日を超えても,検査が終了していなければ代金を支払う義務はない。
- ウB社は確実な代金支払いを受けるために,プログラム納品日から起算して60日間はA社による検査を受ける義務がある。
- エB社は代金受領日から起算して60日後に,納品したプログラムに対するA社の検査を受ける義務がある。
正解:ア
解説
下請法は,発注側(親事業者)が立場を利用して下請事業者に不利益を与えることを防ぐ法律です。親事業者は,物品などを受領した日から起算して 60 日以内のできる限り短い期間内に代金の支払期日を定めて支払う義務があります。この期限は検査が終わったかどうかにかかわらず適用されます。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。受領日から 60 日以内に,検査の終了とは関係なく代金を支払う義務があります。
- イ誤り。検査が終了していなくても,受領日から 60 日以内に支払う義務があります。
- ウ誤り。下請事業者が 60 日間の検査を受ける義務を負うという規定はありません。
- エ誤り。検査を受ける義務を定める規定はなく,代金の支払いは受領後 60 日以内です。