平成25年度 秋期 ITパスポート試験 問1
ストラテジ/法務A 社では新たなシステムの開発を予定している。そのシステムの著作権を A 社に帰属させるために必要なことだけを全て挙げたものはどれか。ここで,著作権に関する特段の契約や取決めはない。 ① A 社は開発の全てを委託する。 ② A 社は開発を委託した会社と機密保持契約を締結する。 ③ A 社の社員と派遣社員によって開発する。
出典:平成25年度 秋期 ITパスポート試験 問1
- ア①,②
- イ①,③
- ウ②,③
- エ③
正解:エ
解説
プログラムの著作権は,原則として作った人(創作者)に生まれます。ただし,会社の発意で,会社の業務に従事する者が職務として作ったものは,契約などで特段の定めがなければ会社(法人)が著作者となります(職務著作)。派遣社員も派遣先の指揮命令を受けて業務に従事するので,社員と派遣社員で開発すれば A 社に帰属します。他社に開発を委託した場合,特段の取決めがなければ著作権は受託した会社側に残ります。機密保持契約は秘密の取扱いを定めるもので,著作権の帰属とは関係ありません。
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選択肢ごとの解説
- ア誤り。①の全面委託では,特段の取決めがない限り著作権は開発を行った受託会社に帰属するため,A 社に帰属させるために必要なこととはいえません。
- イ誤り。①が必要なことではないので,①を含む組合せは誤りです。
- ウ誤り。②の機密保持契約は秘密情報の漏えいを防ぐための契約で,著作権の帰属には影響しません。
- エ正しい。③のように自社の指揮命令下で社員と派遣社員が開発すれば,職務著作として A 社に著作権が帰属します。必要なのは③だけです。