平成29年度 春期 ITパスポート試験 問1
ストラテジ/法務個人情報保護法で定める個人情報取扱事業者に該当するものはどれか。
出典:平成29年度 春期 ITパスポート試験 問1
- ア1万人を超える預金者の情報を管理している銀行
- イ住民基本台帳を管理している地方公共団体
- ウ受験者の個人情報を管理している国立大学法人
- エ納税者の情報を管理している国税庁
正解:ア
解説
個人情報保護法(出題当時)でいう個人情報取扱事業者とは,個人情報データベース等を事業の用に供している者のことです。ただし,国の機関,地方公共団体,独立行政法人等(国立大学法人を含む)は,それぞれ別の法律や条例で個人情報の取扱いが定められているため,この定義から除かれています。したがって,民間企業である銀行が該当します。なお,現行の個人情報保護法は2021年の改正で公的部門の規律も一つの法律にまとめられており,出題当時のように「国や地方公共団体は個人情報取扱事業者から除外される」という整理とは異なります。
下線の用語は 用語集 で意味を確認できます。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。銀行は民間の事業者で,預金者の個人情報をデータベースとして事業に使っているため,個人情報取扱事業者に該当します。
- イ誤り。地方公共団体は個人情報取扱事業者から除外されており,個人情報保護条例などで規律されます。
- ウ誤り。国立大学法人は独立行政法人等個人情報保護法の対象で,出題当時の個人情報保護法では個人情報取扱事業者から除外されています。
- エ誤り。国の機関である国税庁は個人情報取扱事業者から除外されており,行政機関個人情報保護法の対象です。