平成31年度 春期 ITパスポート試験 問32
ストラテジ/法務ソフトウェアの開発において基本設計からシステムテストまでを一括で委託するとき,請負契約の締結に関する留意事項のうち,適切なものはどれか。
出典:平成31年度 春期 ITパスポート試験 問32
- ア請負業務着手後は,仕様変更による工数の増加が起こりやすいので,詳細設計が完了するまで契約の締結を待たなければならない。
- イ開発したプログラムの著作権は,特段の定めがない限り委託者側に帰属するので,受託者の著作権を認める場合,その旨を契約で決めておかなければならない。
- ウ受託者は原則として再委託することができるので,委託者が再委託を制限するためには,契約で再委託の条件を決めておかなければならない。
- エソフトウェア開発委託費は開発規模によって変動するので,契約書では定めず,開発完了時に委託者と受託者双方で協議して取り決めなければならない。
正解:ウ
解説
請負契約では,受託者が仕事の完成を約束するため,契約時に範囲や成果物を明確にしておくことが大切です。再委託は原則として可能なので,委託者が制限したい場合は,契約で再委託の条件を定めておく必要があります。著作権は,特段の定めがなければ,プログラムを作成した受託者に帰属します。
下線の用語は 用語集 で意味を確認できます。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。仕様変更を避けるには,着手前に要件や範囲を契約で明確にしておくべきで,詳細設計の完了まで契約締結を待つのは不適切です。
- イ誤り。特段の定めがなければ,著作権は作成した受託者に帰属します。委託者側に帰属させたい場合に,契約で定めておく必要があります。
- ウ正しい。再委託は原則として可能なので,制限するためには契約で再委託の条件を決めておく必要があります。
- エ誤り。委託費は契約時に取り決めるべき重要事項で,開発完了後に協議するのは不適切です。