令和8年度 ITパスポート試験 問29
ストラテジ/法務プログラム開発業務の委託に当たり,請負契約における注文者及び請負業者の権利や義務について特段の取決めがない場合の説明として,適切なものはどれか。
出典:令和8年度 ITパスポート試験 問29
- ア請負業者が,更に別の業者に仕事の一部を請け負わせる場合は,事前に注文者の承諾を得なければならない。
- イ完成したプログラムに欠陥があるときは,注文者はいつでも欠陥の改修を請求することができる。
- ウ注文者には,プログラムの引渡しを受けた時点で,報酬を支払う義務が生じる。
- エ注文者は,プログラムの完成前であればいつでも請負業者に対して損害を賠償することなく請負契約を解除することができる。
正解:ウ
解説
請負契約で特段の取決めがない場合,報酬は仕事の目的物(ここではプログラム)の引渡しと同時に支払うことになっており,注文者はプログラムの引渡しを受けた時点で報酬を支払う義務が生じます(民法の請負の規定)。完成前の報酬の前払いなどは,特約で取り決めた場合に限られます。
下線の用語は 用語集 で意味を確認できます。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。請負業者が仕事の一部を別の業者に請け負わせること(再委託・下請)は,特段の取決めがなければ原則として自由で,注文者の事前の承諾は必要ありません。
- イ誤り。完成物に欠陥(契約の内容に適合しない点)があった場合でも,注文者は不適合を知った時から一定期間内に通知する必要があり,「いつでも」改修を請求できるわけではありません。
- ウ正しい。特段の取決めがなければ,報酬の支払い義務は,目的物の引渡しを受けた時点で生じます。
- エ誤り。注文者は,完成前であれば請負業者に生じた損害を賠償すれば契約を解除できます。損害賠償をせずにいつでも解除できるわけではありません。