平成21年度 秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25
ストラテジ/法務労働者派遣法に適合するものはどれか。
出典:平成21年度 秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25
- ア派遣契約の内容にかかわらず合理的な理由がある場合には,派遣先の作業指示者の判断で派遣労働者に残業を命じることができる。
- イ派遣先の事業所に属する従業員はだれでも,派遣労働者に業務命令を行うことができる。
- ウ労働者派遣法で認められた業務であれば,派遣先の判断で派遣労働者の業務内容を変更できる。
- エ労働者派遣法で認められた特殊な技能を要する業務であれば,同一人の派遣を3年を超えて行うことができる。
正解:エ
解説
労働者派遣法(当時の規定)では,派遣先による指揮命令や業務内容の変更は派遣契約に定められた範囲内でのみ認められ,派遣先が独自の判断で残業を命じたり業務内容を変更したりすることはできません。また,派遣労働者への業務命令は,派遣契約で指揮命令者として定められた者に限られ,事業所に属するだれもが行えるわけではありません。一方,労働者派遣法で認められた専門的な知識・技術や特別な雇用管理を要する業務(いわゆる専門26業務等)については,当時,同一人の派遣を3年を超えて継続することが認められていました。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。残業を命じることができるかどうかは派遣契約の内容に基づくものであり,派遣先の作業指示者が契約内容にかかわらず独自の判断で命じることはできません。
- イ誤り。派遣労働者への業務命令は,派遣契約で指揮命令者として定められた者が行うものであり,派遣先の事業所に属する従業員であればだれでも行えるわけではありません。
- ウ誤り。派遣労働者の業務内容は派遣契約で定められた範囲内のものであり,派遣先の判断だけで変更することはできません。
- エ正しい。労働者派遣法で認められた専門的な知識・技術などを要する業務については,同一人の派遣を3年を超えて行うことが認められていました。