平成25年度 春期 ITパスポート試験 問13
ストラテジ/法務著作権の帰属に関する説明のうち,適切なものはどれか。ここで,著作権に関する特段の契約や取決めはないものとする。
出典:平成25年度 春期 ITパスポート試験 問13
- ア映画の著作権は,その原作者だけに帰属する。
- イ原稿がない即興の講演であっても著作権は,講演者に帰属する。
- ウ憲法や法令,裁判所の判決の著作権は,国や地方公共団体に帰属する。
- エ新聞連載小説の著作権は,原作者ではなく新聞社に帰属する。
正解:イ
解説
著作権は,著作物を創作した時点で,創作した人(著作者)に自動的に発生します。原稿がなくても,講演の内容が創作的な表現であれば著作物となり,講演者が著作者です。
下線の用語は 用語集 で意味を確認できます。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。映画の著作物では,原作者のほか,監督など全体的形成に創作的に寄与した人が著作者となり,権利は映画製作者に帰属することもあります。原作者だけに帰属するわけではありません。
- イ正しい。即興の講演でも,記録の有無にかかわらず著作物であり,著作権は講演者に帰属します。
- ウ誤り。憲法・法令・裁判所の判決などは,そもそも著作権の対象になりません(著作権法第13条)。国などに帰属するのではありません。
- エ誤り。新聞に連載した小説の著作権は,特段の取決めがなければ,創作した原作者に帰属します。