LinuCレベル1 オープンソースの文化 問14
オープンソースの文化/オープンソースの概念とライセンスGPLやMITライセンスなど、多くのオープンソースライセンスに含まれている無保証(NO WARRANTY)の条項に関する説明として適切なものはどれか。
当サイトのオリジナル問題(LinuCレベル1の出題範囲「オープンソースの文化」に対応。実際の試験問題ではありません)
- A無保証のソフトウェアであるため、企業が業務や商用製品で使うことは認められていない
- Bソフトウェアは現状のまま提供され、作者等は欠陥による損害について責任を負わない
- C無保証である以上、このソフトウェアに有償のサポートや保証を付けて提供してはならない
- D無保証条項は改変した派生物には引き継がれず、再配布の際には削除しなければならない
正解:B
解説
多くのオープンソースライセンスには、ソフトウェアを「現状のまま(AS IS)」提供し、商品性や特定目的への適合性を含めて保証せず、使用によって生じた損害について作者や著作権者は責任を負わない、という条項があります。誰でも自由に利用・改変・再配布できるようにする代わりに、開発者が責任を負いきれないリスクを限定する役割があります。無保証であっても商用利用は妨げられません。また、GPLでは配布者が独自に有償で保証やサポートを提供することも認められており、企業による有償サポートのビジネスが成り立っています。
選択肢ごとの解説
- A誤り。無保証条項は商用利用を禁止するものではなく、オープンソースソフトウェアは業務や商用製品でも広く使われています。
- B正しい。現状のまま提供し、作者等は欠陥による損害について責任を負わないことを定めた条項です。
- C誤り。GPL等では、配布者が自らの責任で有償の保証やサポートを付けて提供することは認められています。
- D誤り。再配布の際はライセンス文ごと残すのが原則で、無保証条項を勝手に削除してよいわけではありません。