平成23年度 特別 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問15
ストラテジ/法務個人情報保護法の中で規定された,個人情報の取扱いに関する不正行為に対して用意されている仕組みはどれか。
出典:平成23年度 特別 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問15
- ア苦情処理の制度及び主務大臣が個人情報取扱事業者に対して行う報告の徴収,助言,勧告又は命令
- イ国民生活センターが個人情報の本人からの苦情によって行う,個人情報取扱事業者に対する改善命令
- ウ個人情報の本人が個人情報取扱事業者に対して行う,差止請求や損害賠償請求の裁判手続
- エ個人情報の本人と個人情報取扱事業者の当事者間における解決を促すために,認定個人情報保護団体が主催する審査機関の設置
正解:ア
解説
個人情報保護法では,個人情報取扱事業者による個人情報の取扱いに関する不正行為に対して,本人からの苦情の処理の制度を事業者自身に整備させるとともに,主務大臣が個人情報取扱事業者に対して報告の徴収,助言,勧告又は命令を行うことができる行政上の仕組みを用意しています。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。苦情処理の制度,及び主務大臣が個人情報取扱事業者に対して行う報告の徴収,助言,勧告又は命令が,個人情報保護法で規定された仕組みです。
- イ誤り。国民生活センターに,個人情報取扱事業者に対する改善命令を行う権限を認める規定は,個人情報保護法にはありません。
- ウ誤り。差止請求や損害賠償請求の裁判手続は,民法などの一般的な法理に基づくものであり,個人情報保護法が特に用意した不正行為対応の仕組みとして規定されたものではありません。
- エ誤り。認定個人情報保護団体は苦情処理業務などを行いますが,審査機関を主催して当事者間の紛争を裁定するような仕組みは規定されていません。