IPA過去問ドリル

平成23年度 特別 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14

ストラテジ/法務

下請業者から納品されたプログラムに,下請業者側の事情を原因とするバグが発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法上認められている期間(60日)の起算日はどれか。

出典:平成23年度 特別 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14

正解:ウ

解説

下請代金支払遅延等防止法では,下請代金の支払期日は,親事業者が下請事業者の給付を受領した日(検査の有無を問わない)から起算して60日以内のできるだけ短い期間内で定めなければならないとされています。検査の完了を待たずに受領日を起点とする点がこの法律の特徴です。下請業者側の事情によるバグの修正のため改めて修正済プログラムを受け取ることになった場合,支払期日を改めて定めるときの起算日は,その修正済プログラムを受領した日,すなわち納品された日となります。

選択肢ごとの解説

  • 誤り。当初のプログラムの検査が終了した日は,修正前の最初の給付に対するものであり,改めて受領する修正済プログラムに対する支払期日の起算日とはなりません。
  • 誤り。当初のプログラムが下請業者に返却された日は,修正作業が開始される時点にすぎず,支払期日の起算日とはなりません。
  • 正しい。下請代金支払遅延等防止法上,支払期日の起算日は給付を受領した日(検査の有無を問わない)であるため,改めて納品された修正済プログラムを受領した日が起算日となります。
  • 誤り。支払期日の起算日は,検査の完了を待たず,給付を受領した日(納品日)とされているため,検査が終了した日を起算日とするのは適切ではありません。
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