平成23年度 特別 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13
ストラテジ/法務開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が契約に定められていないとき,著作権の原始的な帰属はどのようになるか。
出典:平成23年度 特別 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13
- ア請負の場合は発注先に,派遣の場合は派遣先に帰属する。
- イ請負の場合は発注先に,派遣の場合は派遣元に帰属する。
- ウ請負の場合は発注元に,派遣の場合は派遣先に帰属する。
- エ請負の場合は発注元に,派遣の場合は派遣元に帰属する。
正解:ア
解説
著作権の帰属について契約に定めがない場合,請負契約では実際にプログラムを制作した受注者(発注先)に著作権が原始的に帰属します。労働者派遣の場合,派遣労働者は派遣先の指揮命令の下でその業務に従事するため,職務上作成する著作物の要件(法人等の業務に従事する者が,その法人等の発意に基づき職務上作成するものであること)を,実質的な指揮命令関係にある派遣先との関係で満たすと解され,契約に定めがない限り,著作権は派遣先に帰属します。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。契約に定めがない場合,請負では実際に制作した発注先(受注者)に,派遣では指揮命令を行う派遣先に,著作権が原始的に帰属します。
- イ誤り。派遣の場合の著作権の原始的な帰属先は,雇用主である派遣元ではなく,指揮命令を行う派遣先です。
- ウ誤り。請負の場合の著作権の原始的な帰属先は,発注元ではなく,実際に制作した発注先(受注者)です。
- エ誤り。請負・派遣のいずれについても,発注元・派遣元に帰属するという説明は誤りです。