平成22年度 春期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問11
ストラテジ/法務GPLで公開されたOSSを使用するに当たって,ソースコードの公開義務が発生するのはどの場合か。
出典:平成22年度 春期 エンベデッドシステムスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問11
- アソフトウェアの一部を改変し再配布する。
- イソフトウェアのソースコードを入手する。
- ウソフトウェアを動作環境にインストールする。
- エ動作環境にインストールしたソフトウェアを動作させる。
正解:ア
解説
GPL(GNU General Public License)は,コピーレフトの考え方に基づくOSSライセンスであり,GPLが適用されたソフトウェアを改変した上で再配布する場合には,その改変後のソフトウェア(二次的著作物)についてもGPLを適用し,ソースコードを公開する義務が生じます。これに対して,ソースコードを単に入手するだけの行為や,ソフトウェアを自分の環境にインストールして動作させるだけの行為には,ソースコードの公開義務は伴いません。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。GPLが適用されたOSSの一部を改変して再配布する場合には,その改変後のソフトウェアについてもGPLの下でソースコードを公開する義務が発生します。
- イ誤り。ソフトウェアのソースコードを入手するだけの行為には,自らソースコードを公開する義務は発生しません。
- ウ誤り。ソフトウェアを自分の動作環境にインストールするだけの行為には,ソースコードの公開義務は発生しません。
- エ誤り。動作環境にインストールしたソフトウェアを単に動作させるだけの行為には,ソースコードの公開義務は発生しません。