平成28年度 秋期 ITパスポート試験 問23
ストラテジ/法務特段の取決めをしないで,A社がB社にソフトウェア開発を委託した場合,ソフトウェアの著作権の保有先として,適切なものはどれか。
出典:平成28年度 秋期 ITパスポート試験 問23
- アソフトウェアの著作権はA社とB社の双方で保有する。
- イソフトウェアの著作権はA社とB社のどちらも保有せず,消滅する。
- ウソフトウェアの著作権は全てA社が保有する。
- エソフトウェアの著作権は全てB社が保有する。
正解:エ
解説
著作権は,原則として実際に著作物を作った人(法人の業務として作った場合は,職務著作により法人)に帰属します。開発を委託した場合,契約で「発注者に譲渡する」などの取決めがなければ,実際に開発した受託側のB社に著作権が帰属します。委託料を払ったからといって自動的に発注者に移るわけではありません。
下線の用語は 用語集 で意味を確認できます。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。共有になるのは,共同で創作したり,契約で共有と定めたりした場合です。
- イ誤り。著作権は創作と同時に発生するので,消滅することはありません。
- ウ誤り。取決めがない場合,発注者であるA社に自動的に移るわけではありません。
- エ正しい。特段の取決めがなければ,実際に開発したB社が著作権を保有します。