令和2年度 ITパスポート試験 問12
ストラテジ/法務A 社では,設計までを A 社で行ったプログラムの開発を,請負契約に基づき B 社に委託して行う形態と,B 社から派遣契約に基づき派遣された C 氏が行う形態を比較検討している。開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていないとき,著作権の帰属先はどれか。
出典:令和2年度 ITパスポート試験 問12
- ア請負契約では A 社に帰属し,派遣契約では A 社に帰属する。
- イ請負契約では A 社に帰属し,派遣契約では C 氏に帰属する。
- ウ請負契約では B 社に帰属し,派遣契約では A 社に帰属する。
- エ請負契約では B 社に帰属し,派遣契約では C 氏に帰属する。
正解:ウ
解説
著作権は,原則として実際にプログラムを作成した者(著作者)に帰属します。請負契約では,受託した B 社が自社の従業員に作らせるので,契約で定めがなければ著作権は B 社(職務著作)に帰属します。派遣契約では,派遣された C 氏は派遣先 A 社の指揮命令を受けて A 社の業務として作成するため,契約で定めがなければ著作権は A 社に帰属します。
下線の用語は 用語集 で意味を確認できます。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。請負契約で開発した場合,契約に定めがなければ著作権は開発を行った受託側の B 社に帰属します。
- イ誤り。請負契約の帰属先が A 社ではなく B 社であり,派遣契約の帰属先も C 氏ではなく A 社です。
- ウ正しい。請負契約では受託者の B 社,派遣契約では指揮命令を行う派遣先の A 社に帰属します。
- エ誤り。派遣契約では派遣先 A 社の指揮命令の下で作成されるので,著作権は派遣された C 氏ではなく A 社に帰属します。