平成21年度 秋期 システムアーキテクト試験 午前Ⅱ 問10
ストラテジ/法務開発した製品で利用している新規技術に関して特許の出願を行った。日本において特許権の取得が可能なものはどれか。
出典:平成21年度 秋期 システムアーキテクト試験 午前Ⅱ 問10
- ア学会で技術内容を発表した日から11か月目に出願した。
- イ顧客と守秘義務の確認を取った上で技術内容を説明した後,製品発表前に出願した。
- ウ製品に使用した暗号の生成式を出願した。
- エ製品を販売した後に出願した。
正解:イ
解説
日本の特許制度では、発明の内容を公然と知られる状態にすると、原則としてその発明は新規性を失い特許を受けられなくなる(新規性喪失の例外規定はあるが、当時は公表から6か月以内の出願に限られる)。守秘義務を確保した上で顧客に説明した場合は公然の公開には当たらず新規性は失われないため、製品発表(公開)前に出願すれば特許権の取得が可能である。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。学会発表から11か月経過しての出願は、新規性喪失の例外規定が認める期間(6か月以内)を超えており、新規性を喪失して特許を受けられない。
- イ正しい。守秘義務の確認を取った上での説明は公然の公開に当たらず、また製品発表前に出願しているため、新規性を失わずに特許権の取得が可能である。
- ウ誤り。暗号の生成式のような単なる数式・アルゴリズムそのものは、自然法則を利用した技術的思想の創作(発明)に当たらず、特許の対象とならない。
- エ誤り。製品を販売した後の出願は、販売によって発明が公然実施された後の出願となり、新規性を喪失して特許を受けられない。