平成22年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問18
ストラテジ/法務プロジェクトマネージャのP氏は,A社から受託予定のソフトウェア開発を行うために,X社から一時的な要員派遣を受けることを検討している。労働者派遣法に照らして適切なものはどれか。
出典:平成22年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問18
- ア厳しいスケジュールが見込まれることから,X社へ瑕疵担保責任を負わせる契約案を提示した。
- イ前回委託した際にプロジェクトの成功に大きく貢献したX社のY氏の参加を契約の条件とした。
- ウ派遣される要員のスキルを適切に判断しようと考え,事前にX社の派遣候補者を面接した。
- エ派遣者への業務指示など,派遣に伴う各種業務をP氏が直接行うことをX社に伝えた。
正解:エ
解説
労働者派遣法では,派遣先が派遣労働者に対して業務上の指揮命令を直接行うことを前提としており,これがまさに派遣契約の本質です。一方,派遣元に瑕疵担保責任を負わせること,特定の個人の派遣を契約条件とすること,派遣先が派遣候補者を事前に面接することは,いずれも労働者派遣法上,適切ではないとされる行為(事前特定行為の禁止など)に該当します。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。瑕疵担保責任は請負契約における概念であり,労働者派遣契約に瑕疵担保責任を負わせる契約案は,派遣契約の性質になじまず適切ではありません。
- イ誤り。特定の個人(Y氏)の参加を契約の条件とすることは,労働者派遣法が禁止する事前の特定行為に該当し,適切ではありません。
- ウ誤り。派遣先が派遣候補者を事前に面接することは,労働者派遣法が禁止する事前の特定行為に該当し,適切ではありません。
- エ正しい。派遣者への業務指示など,派遣に伴う各種業務を派遣先であるP氏が直接行うことは,労働者派遣法に照らして適切な対応です。