平成22年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問19
ストラテジ/法務会社法に基づく監査委員会の役割はどれか。
出典:平成22年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問19
- ア委員会設置会社の機関であり,取締役及び執行役の職務の執行を監査し,株主総会に提出する会計監査人の選任などに関する議案の内容を決定する。
- イ大会社である公開会社に設置が義務付けられている機関であり,監査役及び監査役会を統括する。
- ウ日本公認会計士協会に設置される機関であり,公認会計士監査に関する実務上の指針である監査基準委員会報告書を公表する。
- エ連結グループに属する会社法監査対象会社の会計監査人によって構成される機関であり,連結グループに属する会社の監査役の活動を監査する。
正解:ア
解説
会社法に基づく監査委員会は,委員会設置会社(指名委員会等設置会社)に置かれる機関であり,取締役及び執行役の職務の執行を監査するとともに,株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容を決定する役割を担います。監査役会や日本公認会計士協会の機関,連結グループの会計監査人による機関とは異なります。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。委員会設置会社の機関であり,取締役及び執行役の職務の執行を監査し,株主総会に提出する会計監査人の選任などに関する議案の内容を決定することが,会社法に基づく監査委員会の役割です。
- イ誤り。大会社である公開会社に設置が義務付けられ,監査役及び監査役会を統括する機関という説明は,監査委員会ではなく監査役・監査役会に関するものです。
- ウ誤り。日本公認会計士協会に設置され,監査基準委員会報告書を公表する機関という説明は,日本公認会計士協会内の監査基準委員会に関するものであり,会社法上の監査委員会ではありません。
- エ誤り。連結グループの会計監査人によって構成され,連結グループの監査役の活動を監査する機関という説明は,会社法に基づく監査委員会の役割ではありません。